宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 1.

    当社が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 2.

    当社が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  3. 3.

    他の予約サイトを通じたご予約については、当該サイトの規定が優先して適用されます。

第2条(宿泊契約の申込み)

当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、宿泊日、宿泊人数、代表者の氏名・連絡先、その他当社が必要と認める事項を当社に申し出ていただきます。

第3条(宿泊契約の成立)

  1. 1.

    宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したときに成立します。予約完了画面の表示および確認メールの送信をもって承諾したものとします。

  2. 2.

    宿泊契約成立後、第6条に定めるキャンセル料が適用されます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当社は、次の場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1)

    宿泊の申込みが本約款によらないとき

  2. (2)

    満室により客室の余裕がないとき

  3. (3)

    宿泊しようとする方が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

  4. (4)

    宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき

  5. (5)

    宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

  6. (6)

    宿泊しようとする方が、特定感染症の患者等であるとき

  7. (7)

    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき

  8. (8)

    天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

  9. (9)

    那覇市旅館業法施行条例の規定に該当するとき

第5条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第6条(キャンセル料)

  1. 1.

    宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、下記のキャンセル料を申し受けます。

    宿泊日の前日:宿泊料金の50%宿泊日の当日:宿泊料金の80%ご連絡のない不泊・不着:宿泊料金の100%

  2. 2.

    宿泊日の前々日までのお取消しについては、キャンセル料は発生しません。

  3. 3.

    連泊のご予約の一部または全部を取り消した場合、それぞれの宿泊日ごとに前項の料率を適用します。

  4. 4.

    宿泊プランに別途取消料の定めがある場合は、当該定めが優先します。

第7条(当社の契約解除権)

当社は、第4条各号に該当する事由が生じたときは、宿泊契約を解除することがあります。

第8条(宿泊の登録)

  1. 1.

    宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設所定の方法により、氏名、住所、連絡先、その他法令で定められた事項を登録していただきます。

  2. 2.

    日本国内に住所を有しない外国人の宿泊客は、国籍および旅券番号を登録し、旅券を提示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 1.

    宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、チェックイン15:00からチェックアウト11:00までとします。

  2. 2.

    最終チェックイン時刻は24:00とします。到着が遅れる場合は必ず事前にご連絡ください。

第10条(利用規則)

宿泊客は、当宿泊施設内においては、当社が定めご案内する利用規則に従っていただきます。

第11条(責任)

  1. 1.

    当社は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 2.

    当宿泊施設は無人運営のセルフチェックイン方式です。貴重品の管理は宿泊客ご自身の責任において行っていただきます。

第12条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し損害を賠償していただきます。

第13条(準拠法および管轄)

本約款は日本法に準拠します。本約款に関して紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

最終更新日:2026年9月13日